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Twitterのアカウントは個人情報にあたる?あたらない?

ここ数年、ちょっとした懸賞やアンケートなどへの応募であっても「個人情報に関する同意」といった長い文章を読んだり、「あなたの個人情報はこの利用目的以外には使用しません」といった宣言をされたりすることが増えてきたように感じます。世の中全体の流れとして「個人情報」というものに厳しくなった印象がありますが、そもそも「個人情報」とはどこまでを指すのでしょうか?たとえばTwitterのアカウントは個人情報にあたるのでしょうか。

■個人情報とは?

そもそも「個人情報」とは、個人情報保護法という法律で定められた個人を特定できる情報のことを指します。具体的には「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」「連絡先」などの組み合わせで、「個人を特定」できれば「個人情報」とみなされます。個人情報保護法は時代の流れに合わせて改正されていますが、たとえば2005年の改正では、「マイナンバー」なども個人を特定できるものとして「個人情報」扱いに認定されています。

■Twitterのアカウントは個人情報?

この定義から考えると、Twitterのアカウントは個人情報となりうる場合もあるし、ならない場合もあります。アカウント名を「山田花子」というように本名のフルネームで記載しており、加えてプロフィール欄に「●●大学に通っています」「横浜市出身」「20歳です!」といった情報を書いているのであれば、立派な「個人情報」となります。しかし、個人情報の定義は「個人を特定できること」なので、たとえば、記載されている情報が「やまだ」のように苗字だけの場合などは個人情報に当たりません。とはいえ、つぶやきの中に誕生日を祝われている画像があれば、「やまださんは20歳らしい」とわかってしまいますし、フォロワーなどの交友関係を見て「●●大学に通っているようだ」と判別できてしまう場合は非常にグレーゾーンです。可能な限り、不必要な個人情報を公表することのないように自己防衛を徹底しましょう。

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